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◆ 無題
投稿者:
管理者 TAKARA license
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ご迷惑をお掛け致しまして、大変申し訳御座いません。
先程ご指摘を頂きました。
以下訂正を掲載致します。
平成22年10月の問13の解説
3:眼の水晶体に受ける等価線量の限度は、1年間につき500mSvである。(第5条)
と記載して有りますが、正しくは、
3:眼の水晶体に受ける等価線量の限度は、1年間につき「150」mSvである。(第5条)
「500mSv」→「150mSv」
購入頂いた方、
ご迷惑をお掛け致しまして大変申し訳御座いませんでした。
また、ご指摘頂いた方にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
今後の、出荷分に対しては、正誤表を挟んで出荷致します。
増版以降につきましては、訂正後の書籍になります。
2013/12/09(Mon) 19:34:47 [ No.3 ]
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